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「選挙妨害」巡り、維新が改正案…「選挙の自由妨害罪」に対象の行為明記・罰則強化

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 4月28日に投開票された衆院東京15区補欠選挙で選挙活動を妨げる行為が多発したことを巡り、日本維新の会がまとめた公職選挙法改正案の概要が明らかになった。公選法が定める「選挙の自由妨害罪」の適用基準を明確化して罰則を強化することが柱で、近く与野党協議を呼びかけた上で国会に提出したい考えだ。

他陣営の演説にかぶせるように、大音量で演説した関係者(4月16日、東京都江東区で)

 維新の改正案では、選挙の自由妨害罪の適用対象に「聴衆が演説を聴取することを困難にする行為」「多数の者による選挙事務所または居宅への押しかけ」を明記し、罰則は現行の「4年以下の懲役や禁錮」を「5年以下」に引き上げることを盛り込んだ。

 同補選では、政治団体「つばさの党」の陣営が、他の候補者の街頭演説中に大声を張り上げたり、他の選挙事務所や関係者の自宅付近で大音量を流したりした。警視庁は警告を発出したが、陣営は「法律の範囲内」と主張した。

 現行法では、候補者への暴行や演説の妨害などが選挙の自由妨害罪と規定されているが、具体的な行為までは定められていない。このため、維新のほか、立憲民主党や国民民主党などにも法改正による対応を求める声が広がっている。

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